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ソフトウェアライセンスおよびサービス契約

FIREMON, LLC(以下「FIREMON」といいます)は、本ソフトウェアライセンスおよびサービス契約(以下「本契約」といいます)に定める条件に従ってのみ、かつライセンシーがこれを承諾し遵守することを条件として、本ソフトウェアおよびサービスを提供します。「同意する」ボタンをクリックすること、または本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、アクセスもしくはその他の方法で使用することにより、お客様は「ライセンシー」として本契約に拘束されることに同意するものとします。お客様は、これにより、(A)本契約を承諾し、ライセンシーがその条項に法的に拘束されることに同意し、かつ(B)ライセンシーを代理して本契約を締結し、ライセンシーをその条項に拘束させる権利、権限および権能を有することを表明し保証します。お客様に権限がない場合、またはライセンシーが本契約の条項に同意しない場合、FIREMON はライセンシーに対して本ソフトウェアをライセンスせず、またライセンスすることはありません。この場合、ライセンシーは本ソフトウェアまたはサービスをインストールまたは使用してはなりません。

本契約中のこれと異なる定めまたはライセンシーによる本契約の条件の承諾にかかわらず、ライセンシーが適法に取得しなかったソフトウェア、または FIREMON のソフトウェアの正当かつ許諾された複製物ではないソフトウェアに関しては、本契約に基づき(明示的か、黙示的か、その他の方法によるかを問わず)いかなるライセンスも付与されず、本契約はいかなる権利も明示的に除外します。

1. 権利の付与 本契約の条件に従い、FireMon は、ライセンシーに対し、該当するライセンス期間中、本ソフトウェアをインストールし使用するための限定的、非独占的かつ譲渡不能の権利およびライセンスを付与します。ライセンシーは、本ソフトウェアをライセンシー自身の社内業務のためにのみ使用するものとします。

1.1 制限 本契約に基づき提供される本ソフトウェアは、ライセンシーに対して販売されるものではなく、ライセンス許諾されるものです。ライセンシーは、次の各号を遵守するものとし(かつ本ソフトウェアのすべての利用者に遵守させるものとします)。(i) 本ソフトウェアに対して許可のない改変または複製を行わないこと。(ii) 該当する発注書に定めるライセンスの数量または種類に関する制限に違反しないこと。(iii) オブジェクトコード形式で提供される本ソフトウェアのソースコード相当物を導き出し、または導き出そうとするための一切の行為(複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは再コンパイルを含みますが、これらに限られません)を差し控えること。(iv) 許諾された本ソフトウェアの複製物上の所有権表示がある場合、これを除去または不明瞭にしないこと。(v) 本ソフトウェアまたは本契約に基づくライセンシーの権利を、いかなる者に対しても再頒布、貸与、リース、ライセンス、サブライセンス、譲渡、貸出し、その他の方法により移転しないこと。(vi) ネットワーク機器および/またはセキュリティ機器(例:ファイアウォール、ルーター、ロードバランサー、セキュリティ管理機器)の所有者を問わず、第三者を支援するためのマネージドサービス環境またはアウトソーシング環境において本ソフトウェアを使用しないこと。および/または (vii) 本ソフトウェアの内容を FireMon の機密情報として保護し、許可のない開示または使用を防止すること。

1.2 監査権 FireMon は、ライセンシーに対する合理的な事前の書面による通知の上、各暦年につき 1 回を超えない範囲で、通常の営業時間内に、かつライセンシーの業務運営を不当に妨げない方法で、本契約への適合を確認するためにライセンシーによる本ソフトウェアの導入および使用を監査する権利を留保します。

1.3 譲渡可能性 ライセンシーは、該当する発注書に特定された数量および種類の機器に限り、本ソフトウェアをインストールし使用することができます。ライセンシーは、追加料金を回避する目的で本番機器間でライセンスを移転またはローテーションしてはなりません。疑義を避けるために付言すると、ライセンシーは、本契約のその他すべての条件を遵守することを条件として、ライセンシーの組織内の代替機器にライセンスを移転することができます。

1.4 取消可能性 ライセンシーが本契約の重要な条項に違反した場合、FireMon は、FireMon が利用可能なその他の法的救済手段を行使することに加え、永久ライセンス期間に基づきライセンス許諾されたソフトウェアを含みますがこれに限られず、本契約に基づきライセンシーに付与されたすべてのソフトウェアライセンスを終了させることができます。

1.5 MSP 上記第 1.1 条 (vi) にかかわらず、ライセンシーが第三者を支援するためのマネージドサービス環境またはアウトソーシング環境での使用を目的として本ソフトウェアを調達する場合があります。その場合の取得および使用は、本契約ではなく、www.firemon.com/msp に定める条件にのみ準拠するものとします。

2. サービス ライセンシーによる該当料金の支払いを条件として、FireMon は、該当するサービス仕様書に従ってサービスを提供するよう商業的に合理的な努力を行います。

3. 料金および支払い 本第 3 条は、FireMon から直接購入されたソフトウェアおよび/またはサービスにのみ適用されます。

3.1 料金 本契約または発注書に別段の定めがある場合を除き、ライセンシーはすべての料金を年額前払いで支払うものとします。料金は実際の使用量ではなく購入されたサービスに基づくものであり、請求書発行日から 12 か月以内に使用しなければなりません。支払義務は取消不能であり、支払済みの料金は返金されません。ライセンス数量は、ライセンス期間中、発注書に記載された数量から減少させることはできません。FireMon は、各更新応当日の少なくとも 15 日前までに年次で請求書を発行するものとします。FireMon がサービスの履行に関連して出張を要する場合、ライセンシーは、要請に応じて FireMon がライセンシーに提供するその時点の FireMon の標準的な出張および経費に関する規程に従い、FireMon が負担した航空運賃、宿泊費、食費および現地交通費などの旅費を支払うことに同意します。FireMon は、発生の都度、当該経費をライセンシーに請求するものとします。

3.2 支払条件 ライセンシーは、該当する発注書に定める料金に適用される税金を加えた金額を、発注書の日付から 30 日以内に支払うものとします。本契約において「税金」とは、名称のいかんを問わず、連邦、州、地方もしくは外国の政府またはそれらの機関もしくは行政区分により課される税金(これに関して支払うべきこととなる利息、加算税または追徴税を含みます)をいい、当該税金には、前述の一般性を制限することなく、売上税、使用税、総収入税、付加価値税、GST、輸入関税、動産税その他の税金のすべてが含まれるものとします。税金には、FireMon の所得に対して課される税金、または FireMon が事業を行う特権に対して支払われる税金は含まれません。

3.3 未払料金の不払い FireMon が法律上または衡平法上有するその他すべての権利に加え、ライセンシーが本契約に基づく料金を支払期日までに FireMon に支払わない場合、FireMon はサービスの提供を留保する権利を有します。ライセンシーは、期限どおりに支払われなかった金額を回収するために FireMon が負担した費用または経費(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません)を補償するものとします。FireMon は、支払期限の到来した残額を回収する権利、またはその他の権利もしくは救済手段を行使する権利を害することなく、金額の多寡を問わず小切手または支払いを受領することができます。本契約に基づき支払われるすべての金額は、米国通貨建てとします。

4. 所有権 本契約に基づきライセンシーに明示的に付与された権利を除き、FireMon は、(i) 本ソフトウェア、ならびに本契約に基づき許容されるか否かを問わずこれに加えられた改変、アップグレード、アップデートまたは機能強化、(ii) サービスに起因または関連して生じるあらゆる資料、情報または成果物(ライセンシーの機密情報を除きます)に関するすべての知的財産権について、すべての権利、権原および利益を保持します。本契約によりライセンシーに明示的に付与されていない権利は、FireMon が明示的に留保します。ライセンシーはさらに、本ソフトウェアのライセンス許諾が税務上のロイヤルティを構成しないことに同意します。

5. 保証および免責

5.1 FireMon は、ここに次のとおり保証し表明します。(A) FireMon は本ソフトウェアを所有し、またはこれをライセンス許諾する権利を有すること。(B) 保証期間中、(i) 本ソフトウェアの動作は、通常の使用において材料および製造上の欠陥がなく、ドキュメントに従って実質的に機能すること。(ii) FireMon が提供する本ソフトウェアには、ライセンス制限の実施を目的とする場合を除き、本ソフトウェアの使用を妨げ、ソフトウェアもしくはデータへの許可のないアクセスもしくは侵入または消去を可能にすることを意図的に設計されたいかなる種類のソフトウェアルーチンその他の要素も含まれていないこと。

5.2 前述の保証は、(i) 本ソフトウェアが FireMon の事前の書面による承認なく改変された場合、または (ii) 不適合が第三者の製品もしくはサービスに起因する場合には、その限りにおいて適用されません。

5.3 第 5.1 条 (B) に基づく FireMon の唯一の義務は、保証期間中にライセンシーが書面で指摘した本ソフトウェアの重大な欠陥を是正するよう商業的に合理的な努力を行うことです。FireMon が当該重大な欠陥を是正できなかった場合、ライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段(および FireMon の唯一かつ排他的な責任)は、ドキュメントに実質的に適合しない本ソフトウェアの部分について支払われた料金がある場合、その返金を受けることとします。

5.4 第 5.1 条 (B) に定める保証は、ライセンシーへの本ソフトウェアの初回提供にのみ適用され、(i) システムの初回購入後にライセンシーが購入した追加のアドオンソフトウェアライセンス、および (ii) ソフトウェアサポートサービスに関連して提供される追加ソフトウェアは、明示的に除外されます。

5.5 該当する保証期間の満了後、FireMon は、該当するライセンス期間の残存期間にわたり、本ソフトウェアをサポートおよび保守するためのサービスを提供するものとします。

前述の保証は限定的保証であり、FIREMON が行う唯一の保証です。前述の保証を除き、本ソフトウェアおよびサービスは「現状有姿」で提供されます。FIREMON は、商品性、特定目的への適合性、非侵害、平穏享有の黙示的保証、および取引の経過または取引慣行から生じる保証を含みますがこれらに限られない、その他一切の保証を明示的に否認します。FIREMON は、本ソフトウェアまたはサービスがライセンシーの要件を満たすこと、本ソフトウェアの動作および/またはその使用が中断されないこともしくはエラーがないこと、または本ソフトウェアもしくはサービスの欠陥がある場合にそれが修正されることについて、一切保証せず、これらの表明を明示的に否認します。

6. 責任の制限

6.1 適用法が許容する範囲において、すべての訴訟原因およびすべての責任理論に基づくライセンシーに対する FIREMON の累積総責任は、当該責任を生じさせた該当する発注書に基づき FIREMON に支払われた金額に限定され、これを超えないものとします。本責任制限は累積的なものであり、事案ごとのものではありません。いずれの当事者も、本契約に起因または関連して生じる特別損害、間接損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害(使用、データもしくは利益の損失、事業の中断、または代替ソフトウェアの調達費用を含みます)について、当該責任が契約、保証、不法行為(過失を含みます)、厳格責任その他のいずれに基づくかを問わず、また FIREMON が当該損失もしくは損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、相手方に対して一切責任を負いません。両当事者は、これらの制限が、いずれかの救済手段がその本質的目的を達成しなかったと判断された場合であっても存続し適用されることに合意しています。

6.2 前述の定めを制限することなく、FIREMON は、本契約に基づき付与されたライセンス権の終了に起因する事業の中断またはデータの損失について、一切の責任または義務を負いません。

6.3 FIREMON は、義務、保証および責任を否認、除外および制限する目的において、FIREMON およびその認定リセラーを代理して行動しています。

6.4 前述の制限は、(i) いずれかの当事者の故意の不正行為もしくは重過失、(ii) いずれかの当事者の秘密保持義務違反、(iii) いずれかの当事者による相手方当事者の知的財産権(営業秘密を含みます)の侵害もしくは不正利用、または (iv) ライセンシーの支払義務に起因または関連して生じる損害には適用されません。

7. 補償

7.1 本契約の期間中、FireMon は、本契約に基づき明示的に許諾された範囲でのライセンシーによる本ソフトウェアの使用が当該第三者の米国特許権を侵害するとの第三者による請求に当該訴訟が基づく限りにおいて、自己の費用負担により、あらゆる請求、訴訟および費用(合理的な弁護士費用を含みます)からライセンシーを補償します。ただし、ライセンシーが当該請求について速やかに FireMon に書面で通知することを条件とします。

7.2 本第 7 条に定める FireMon の義務は、次の事項に関する請求に基づく訴訟には適用されません。(i) ライセンシーが本ソフトウェアに対して行ったカスタマイズまたは改変、および/または (ii) FireMon が提供していない第三者のハードウェアもしくはソフトウェアと本ソフトウェアとの組み合わせに起因する侵害、および/または (iii) ライセンシーが FireMon の提供するアップデートを適用していれば回避できたであろう限りにおける侵害、および/または (iv) ライセンシーが利用可能なその時点の最新リリースの本ソフトウェアを使用していれば回避できたであろう請求。

7.3 FireMon は、補償手続、防御およびこれに関連するすべての和解交渉について単独の管理権を有し、ライセンシーはその防御および/または和解について FireMon に合理的に協力するものとします。ライセンシーは、いかなる場合も、FireMon の事前の書面による承認なく請求または手続を和解により解決してはなりません。

7.4 本ソフトウェアまたはその重要な部分が管轄権を有する裁判所により侵害と判断された場合、または FireMon が本ソフトウェアが請求の対象となりもしくは侵害と判断されるおそれがあると判断した場合、FireMon は、自己の裁量および費用負担により、(i) 侵害とならないように本ソフトウェアを置き換えまたは改変するものとします(ただし、置き換えたソフトウェアが実質的に同様の機能を提供することを条件とします)。(ii) 被補償者のために本ソフトウェアの使用を継続するライセンスを取得します。または (iii) 商業的に合理的な条件で改変もしくは本ソフトウェアの使用ライセンスを取得できない場合、FireMon は、(a) 当該影響を受けるソフトウェアのライセンスを終了し、(b) 被補償者による本ソフトウェアの返却またはその廃棄の証明を受けた上で、現在のライセンス期間の残存期間に相当する分として、被補償者が当該ソフトウェアについて FireMon(または認定リセラー)に支払った料金を日割りで返金することができます。本条に定める補償は、本ソフトウェアによる、または本ソフトウェアに関する知的財産権侵害の請求に対する FireMon およびその認定リセラーの責任のすべて、ならびに被補償者の唯一かつ排他的な救済手段を定めるものです。

7.5 ライセンシーは、自己の費用負担により、ライセンシーによる第 1 条または第 9 条の違反、あるいはライセンシーまたはその従業員および/もしくは代理人の過失または故意の不正行為に起因または関連するあらゆる請求、訴訟、責任、費用および経費(合理的な弁護士費用を含みます)から FireMon を補償します。

8. 更新および終了

8.1 本ソフトウェアの各サブスクリプションのライセンス期間は、該当する発注書に定めるとおりとします。発注書に別段の定めがある場合を除き、本ソフトウェアのサブスクリプションは、いずれかの当事者が現行期間の終了の少なくとも 45 日前までに相手方に書面(電子メールも可)で通知しない限り、FireMon との間で 1 年間ずつ自動的に更新されます。更新料金は、発注書に別段の定めがある場合を除き、前期間の価格の 6 パーセント(6%)を超えないものとします。

8.2 本契約は、解除されるまで有効に存続します。FireMon は、ライセンシーがソフトウェアまたはサービスに現に加入していない場合、30 日前の書面による通知を行うことにより、いつでも本契約を解除することができます。いずれの当事者も、相手方による本契約の重大な違反または本契約に基づく義務の重大な違反があり、当該違反が書面による通知の受領後 30 日以内に是正されない場合、本契約を解除することができます。FireMon は、ライセンシーが争いのない料金を FireMon(該当する場合は認定サプライヤー)に期日どおりに支払わず、当該違反が書面による通知の受領後 5 日以内に是正されない場合、重大な違反を理由に本契約を解除する権利を有します。

8.3 第 5.3 条および/または第 7.4 条に基づき明示的に認められる場合を除き、すべての料金は返金不可とします。

8.4 いずれかの発注書に基づき付与されたライセンスの満了または解除に伴い、ライセンシーは、該当する満了日または解除日までに、当該ソフトウェアの使用を直ちに停止するものとします。FireMon が書面により明示的に許可した場合を除き、当該停止日以降の当該ソフトウェアの使用は、許可およびライセンスのない使用となります。

8.5 第 1 条、第 3 条から第 6 条、第 8 条から第 12 条および第 15 条の規定は、本契約の解除または満了後も存続し、完全な効力を有し続けるものとします。

9. 輸出管理 ライセンシーは、ソフトウェアを、米国輸出管理法その他の輸出に関する法令、制限または規則(米国財務省の特別指定国民リストまたは米国商務省の取引禁止者リストもしくはエンティティリストを含むがこれらに限られません。総称して「輸出関連法」といいます。)により禁止されるいかなる国にも出荷、移転または輸出せず、また禁止される方法で使用しないことに同意します。さらに、ライセンシーは、自らが禁輸対象国(イラン、シリア、スーダン、キューバおよび北朝鮮を含むがこれらに限られません。)の国民ではなく、また同国内に所在していないこと、およびその他輸出関連法に基づきソフトウェアの提供を受けることを禁止されていないことを表明し、保証します。ライセンシーが本第 9 条の条件を遵守しない場合、本契約に基づきライセンシーに付与されたすべての権利は直ちに失効します。

10. 権利表示 本契約により、FireMon が所有し、または FireMon の製品もしくはサービスを識別するために使用する識別標識(商号、商標、トレードデバイス、サービスマークまたはシンボル、およびそれらの略称、短縮形もしくは模倣を含みますが、これらに限られません。)を使用する権利は一切付与されません。ライセンシーは、FireMon の書面による承認なく、FireMon の名称を使用し、または直接的か間接的かを問わずいかなる方法においても FireMon に言及しないことに同意します。

11. 秘密保持

11.1 使用および不開示の義務

11.1.1 秘密情報 秘密情報を開示する当事者を「開示当事者」といい、秘密情報を受領する当事者を「受領当事者」といいます。「秘密情報」には、(i) 本契約の存在および条件、(ii) ソフトウェア、ならびに (iii) 開示当事者により、または開示当事者に代わって受領当事者に対し開示される情報(口頭、書面その他の媒体を問わず、また文書化の有無を問いません。)が含まれ、これには、開示当事者の現に行いまたは行うことを予定する事業、財務情報、サービス、製品、価格、知的財産、技術、プロセス、業務、ノウハウ、マーケティング資料、分析、戦略、予測、コンセプト、アイデア、または以上のいずれかから派生、要約もしくは抽出された情報が含まれますが、これらに限られません。

11.1.2 秘密情報の例外。適用法により要求される場合を除き、秘密情報には次の情報は含まれません。(i) 開示当事者が受領当事者に対し制限なく開示することを書面により許可した情報、(ii) 受領当事者による本契約違反の結果によらずに公知となり、または公知となった情報、(iii) 本契約に基づく開示より前に受領当事者が知っていたこと、または秘密情報を参照することなく受領当事者が独自に開発したことを、受領当事者が証明できる情報、(iv) 受領時点において開示当事者に対する秘密保持義務を負っていなかったことを受領当事者が積極的に立証できる情報源から受領当事者が受領した情報、または (v) 集計匿名データ。

11.1.3 義務。各当事者は、秘密情報を厳格に秘密として保持し、少なくとも自己の同等の重要性を有する専有情報および秘密情報の秘密性を保護するために用いるのと同程度の注意を払い、いかなる場合も業界標準の保護を行うものとします。ただし、各当事者は、本契約により許容される用途に従事し、かつ知る必要のある自己の担当者に対して相手方の秘密情報を開示することができます。ただし、当該担当者が、(i) 当該秘密情報を秘密として取り扱い、本契約で認められる以外の方法で使用または開示しないよう指示されていること、および/または (ii) 本契約に定める使用制限および秘密保持義務と実質的に同様の使用制限および秘密保持義務に関する法的義務を負っていることを条件とします。いずれの当事者も、本契約の履行に際し履行期間中に必要な場合、または本契約に基づき明示的にライセンスされた場合を除き、相手方の秘密情報を使用しないものとします。各当事者は、自己またはその役員、取締役、管理者、パートナー、プリンシパル、担当者(本契約後に元パートナー、元プリンシパル、元従業員、元代理人または元独立請負人となる個人を含みます。)(総称して「代表者」といいます。)による相手方の秘密情報の不適切な使用または開示について責任を負うものとします。

11.2 強制される開示。いずれの当事者も、法律により、または裁判所もしくは政府機関の命令により要求される範囲において、秘密情報を開示することができます。ただし、当該秘密情報の受領者は、法律により認められる場合には当該秘密情報の所有者に速やかに通知するものとし、当該所有者が保護命令の取得その他当該秘密情報の秘密性の保護を望む場合には、所有者の費用負担により、当該所有者への協力に合理的な努力を尽くすものとします。

11.3 差止めによる救済 各当事者は、自己またはその担当者による本第 11 条のいずれかの規定の違反が、違反していない当事者に対して直ちにかつ回復不能な損害を生じさせるおそれがあること、および当該違反が生じた場合、違反していない当事者は、コモンロー上またはエクイティ上利用可能なその他一切の救済に加えて、差止めによる救済(保証金その他の担保の提供を要しません。)を求める権利を有することを承認し、これに同意します。

11.4 返還または破棄 本契約の満了または解除に伴い、各当事者は、10 営業日以内に、自己の選択により、(i) 各当事者が受領したすべての秘密情報を返還するか、または (ii) 認知された業界標準に従い、媒体を問わず、すべての秘密情報およびその複製物または複写物、ならびにそれらの要約もしくは抜粋を安全に破棄または削除するものとします。要請があった場合、各当事者は、本条に基づく義務を履行した旨の責任ある役員による書面の確認書を相手方に交付するものとします。本契約のいかなる規定も、情報の秘密性が本契約の使用および不開示の条件に従って維持され、かつ当該保管が適用法に適合する限り、受領当事者が監査、法務またはファイル保存の方針に対応するためにデータまたは秘密情報のアーカイブ用複製物を保管することを妨げるものと解釈されません。

11.5 テレメトリデータ ライセンシーは、FireMon によるテレメトリデータの収集および使用をここに承認し、これに同意し、明示的に承諾します。FireMon は、テレメトリデータの所有権を主張しません。ライセンシーは、FireMon に対し、ソフトウェアのサポート、保守および提供の目的、ならびに FireMon によるマーケティングリサーチおよび販売ターゲティングの目的で、テレメトリデータ(その全部または一部)を複製、分析、レビュー、処理、診断その他の方法で使用する、ロイヤルティ無償、永続的、取消不能、譲渡可能かつ世界的な非独占的権利(以下「テレメトリデータライセンス」といいます。)をここに付与します。FireMon は、テレメトリデータを第三者に開示せず、テレメトリデータライセンスに従ってのみテレメトリデータを使用します。ただし、FireMon は、ソフトウェアに関連するサービスを FireMon に提供する第三者(本契約と同等の範囲の条件によりテレメトリデータを保護します。)にテレメトリデータを提供することができます。テレメトリデータライセンスに基づき付与される権利に加え、ライセンシーは、FireMon がテレメトリデータを集計匿名データに変換する権利を有し、当該データがその後もっぱら第 11.6 条により規律されることを承認し、これに同意します。

11.6 集計匿名データ FireMon は、集計匿名データに関するすべての権利、権原および利益(すべての知的財産権を含みますが、これに限られません。)を保有します。疑義を避けるために付言すると、FireMon は、業界ベンチマークの作成ならびに FireMon の製品およびサービスの開発および改善を含むがこれらに限られない任意の目的で、集計匿名データを永続的に使用、販売、ライセンス、アクセス、開示、改変し、およびその二次的著作物を作成することができます。

12. 準拠法および裁判地 本契約は、アメリカ合衆国カンザス州において締結されたものとみなされ、同州法(抵触法の規定を除きます。)に準拠し、これに従って解釈されるものとし、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。本契約または本ソフトウェアに関連して生じる一切の請求または紛争に関する専属的な裁判地および管轄は、カンザス州ジョンソン郡とします。ライセンシーは、上記地における対人管轄権に不可撤回的に服し、同意します。

13. 広報 本契約に基づき付与されるライセンスの対価として、FireMon は、ライセンシーを FireMon の顧客として公に示し、本契約の締結を発表するプレスリリースを発行し、ライセンスされた製品および購入されたサービスに言及することができます。いずれの当事者によるその他の広報についても、事前の書面による承認を要します。

14. 評価用ソフトウェアライセンス FireMon は、随時、社内での評価目的に限りライセンスされ、本番環境での使用を目的としないソフトウェア(以下「評価用ソフトウェア」といいます。)をライセンシーに提供することがあります。ライセンシーは、非独占的かつ譲渡不能な条件により、限定された期間、もっぱらソフトウェアの商用ライセンスを購入するか否かを判断する目的で評価用ソフトウェアをインストールおよび使用することができ、収益の創出、商業活動その他の生産的な業務または開発目的で使用することはできません。無償トライアルのために提供されたライセンスキーは自動的に失効し、無償トライアル期間の終了時に評価用ソフトウェアが動作しなくなる場合があります。FireMon は、本第 14 条の遵守を確認するため、本契約に基づく監査権を行使する権利を留保します。権利の付与(第 1.1 条および第 1.3 条を除きます。)、保証(保証の否認を除きます。)、第 6.3 条に定める除外事項および/または FireMon の補償義務に関する本契約の規定は、評価用ソフトウェアには適用されません。疑義を避けるために付言すると、FireMon は、評価用ソフトウェアについてサポートサービスを提供しません。評価用ソフトウェアは、一切の瑕疵を含んだ「現状有姿」かつ「提供可能な状態」で提供され、いかなる種類の保証も付されず、満足すべき品質、正確性および労力に関する一切のリスクはライセンシーが負担します。

15. 一般条項

15.1 本契約(本契約において明示的に参照される文書を含み、その条件は参照により本契約に組み込まれます。)は、本契約の対象事項に関する両当事者間の完全な合意および了解を定めるものであり、両当事者間の従前のすべての書面または口頭による協議を統合します。FireMon は、単独の裁量により、ライセンシーへの通知なく随時本条件を更新または改訂することがあり、ライセンシーが最新の条件を把握できるよう、www.firemon.com/SLSA に掲載される本契約の最新版を定期的に確認することを推奨します。更新または改訂後もソフトウェアおよび/またはサポートサービスの使用を継続した場合、当該更新または改訂に同意したものとみなされます。ソフトウェアをインストールし使用することにより、ライセンシーは、ライセンシーが提出した発注書またはソフトウェアおよび/もしくはサービスに関する両当事者間のその他の連絡文書に含まれる条件のうち、本契約の条件と異なりまたはこれを変更しようとするものは、FireMon が当該発注書を処理したか否かにかかわらず、無効であり、いかなる効力も有しないことに同意します。

15.2 本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、当該規定は、執行可能とするために必要な限度においてのみ修正されるものとします。当該規定を執行可能とするための修正ができない場合、本契約のその余の条件および規定は完全な効力を有し続け、当該執行不能な規定は本契約の一部を構成しないものとみなされます。

15.3 FireMon は、その資産および/または事業の売却、合併または処分に関連して、本契約を譲渡することができます。

15.4 履行を求める当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による放棄に特に定める場合を除き、本契約のいずれかの条件を執行しなかったこと、またはこれを放棄したことは、いかなる時点においても、またいかなる状況においても、当該条件の放棄を構成せず、本契約の条件の速やかで完全かつ厳格な執行に対する制限または条件を生じさせないものとします。

15.5 FireMon は、本契約に基づく義務の不履行が自己の支配の及ばない事由(天災、地震、火災、洪水、通商停止、大災害、サボタージュ、公益設備または通信の障害、政府の禁止もしくは規制、国家非常事態、暴動、騒乱もしくは戦争、FireMon またはその従業員もしくは代理人の作為もしくは不作為に起因しないウイルス、ストライキ、業務停止その他の労働争議を含みますが、これらに限られません。)による場合、ライセンシーに対して責任を負いません。

15.6 本契約により、代理関係、パートナーシップ、ジョイントベンチャーまたは雇用関係は生じません。両当事者は独立した契約者であり続け、相手方を拘束し、または相手方に代わって義務もしくは責任を生じさせる権限を有しません。いかなる場合においても、一方当事者の従業員が、いかなる目的においても相手方の従業員とみなされることはありません。

15.7 各当事者は、本契約において相手方に付与される権利が非独占的であること、および前記の一般性を制限することなく、本契約のいかなる規定も、いずれの当事者が本契約に記載されるものと同様の取引に参加することを禁じるものとみなされまたは解釈されないことを承認し、これに同意します。

15.8 本契約において、(a) 見出しは参照の便宜のみを目的とし、本契約の構成および解釈に用いられないものとします。(b) 単数形は複数形を含み、複数形は単数形を含みます。(c) ある用語が一つの品詞(名詞など)として定義されている場合、別の品詞(動詞など)として使用されるときも対応する意味を有します。(d) 「含む」、「含みます」、「例えば」、「〜など」およびこれらに類する用語は、限定を意味する語ではありません。(e) 金額はすべて米ドル建てです。(f) 一方当事者が本契約の作成を担当したことを理由として、当該当事者に不利となる解釈準則は適用されません。本契約に基づく通知、報告、レビュー、同意、承認および承諾を含む、本契約に基づく両当事者間のすべての書面による連絡には、英語(米国において一般に解釈されるもの)を使用します。

15.9 両当事者は、本契約を電子的方法により、かつ複数の副本により締結することができます。各副本は原本とみなされ、それらは一体として一つの文書を構成します。

16. 通知 本契約に基づき要求されまたは認められるすべての通知は、書面により行い、受領時に効力を生じるものとし、直接交付、電子メール、翌日配達の宅配便、または料金前払いの米国書留郵便もしくは配達証明郵便により、以下の宛先に送付するものとします。

宛先: FireMon, LLC, 8801 Renner Blvd., Suite 200, Lenexa, KS 66219
メール: Legal@firemon.com

ライセンシー宛:発注書に記載された住所

17. 定義

17.1 「ソフトウェア」とは、(i) FireMon もしくは FireMon の正規リセラー(以下「正規リセラー」)からの購入、または (ii) 第14条に基づく評価用ライセンスに関連して、FireMon からライセンシーに提供される FireMon 独自のソフトウェアおよびドキュメントをいいます。

17.2 「ドキュメント」とは、該当する場合において、ソフトウェアまたはサービスの機能を定める FireMon のマニュアルおよびガイドをいいます。

17.3 「発注書」とは、該当するソフトウェアおよび/またはサービスについて、ライセンシーまたはライセンシーと契約する正規リセラーから FireMon が受諾した有効な発注書、注文書、請求書その他の発注文書または発注手続をいいます。

17.4 「料金」とは、該当する場合において、ソフトウェアおよび/またはサービスについて各発注書に定められたすべての金額をいいます。

17.5 「ライセンス期間」とは、本契約の条件の遵守を条件として、ライセンシーがソフトウェアを使用できる期間をいいます。当該期間限定のサブスクリプション期間は、各ソフトウェア製品について発注書に記載されます。

17.6 「知的財産権」には、以下に示されるまたは以下に具現化される無形の法的権利または利益のすべてが含まれますが、これらに限られません。(i) 特許性の有無を問わず、あらゆるアイデア、デザイン、コンセプト、技法、発明、発見または改良(特許、特許出願、営業秘密およびノウハウを含みます)、(ii) 著作物性の有無を問わず、あらゆる著作物(著作権および法律上認められる著作者人格権を含みます)、(iii) あらゆる商標、商号またはサービスマーク、ならびに (iv) その他の知的財産権、所有権または類似の権利(これらに付随するすべての営業権を含みます)。いずれの場合も全世界を対象とします

17.7 「サービス」とは、当該サービスに関するサービス仕様書に従って FireMon が提供する、カスタマイズ不可の標準サービス(例:インストール、導入、トレーニングおよび/またはサポート)をいいます。

17.8 「サービス仕様書」とは、FireMon から提供されるサービスの仕様および要件を定めるドキュメントをいいます。FireMon は、ライセンシーに対し少なくとも30日前までに書面で通知することにより、随時サービス仕様書を変更する権利を留保します。

17.9 「テレメトリデータ」とは、現在の使用状況(例:アカウント、インスタンス、管理対象 IP など)に関してソフトウェアが生成するデータ、ならびにその他のシステムおよびパフォーマンスに関するデータ(例:CPU 使用率、コア数、メモリなど)をいいます。

17.10 「集約匿名化データ」とは、(i) 当該データの出所がライセンシーであることを特定できず、かつ (ii) ライセンシーを特定するために使用され得る情報を含まないように集約および匿名化されたテレメトリデータをいいます。

17.11 「保証期間」とは、ソフトウェアがライセンシーによるダウンロード用に最初に提供された日に開始し、当該日から30暦日目に満了する期間をいいます。

ソフトウェアライセンスおよびサービス契約 | FireMon