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ファイアウォールアセスメントライセンス契約
FIREMON, LLC(以下「FIREMON」といいます)は、本ファイアウォール評価ライセンス契約(以下「本契約」といいます)に定める条件に基づき、かつライセンシーがこれを承諾し遵守することを条件としてのみ、本ライセンスプログラムを提供します。「同意する」ボタンをクリックすること、または本ソフトウェアをインストール、ダウンロード、アクセスもしくはその他の方法で使用することにより、お客様は「ライセンシー」として本契約に拘束されることに同意したものとみなされます。お客様は、これにより(A)本契約を承諾し、ライセンシーが本契約の条項に法的に拘束されることに同意し、かつ(B)ライセンシーを代理して本契約を締結し、ライセンシーを本契約の条項に拘束させる権利、権限および権能を有することを表明し保証します。お客様に権限がない場合、またはライセンシーが本契約の条項に同意しない場合、FIREMONはライセンシーに対して本ライセンスプログラムのライセンスを付与せず、また付与することはありません。この場合、ライセンシーは本ライセンスプログラムをインストールまたは使用してはなりません。
本契約における別段の定めまたはライセンシーによる本契約の条件の承諾にかかわらず、拘束力のある発注書の締結なくして本契約に基づくライセンスは(明示的、黙示的またはその他いかなる方法によっても)付与されません。また、本契約は、ライセンシーが適法に取得していないソフトウェア、またはFIREMONの本ライセンスプログラムの正規の許諾された複製ではないソフトウェアに関するいかなる権利も明示的に除外します。
1. 定義
a.「評価サービス」とは、ライセンシーが本ライセンスプログラムを使用してエンドクライアントに対し短期のファイアウォール評価サービスを提供する専門サービスの提供をいいます。
b.「デバイス」とは、本ライセンスプログラムがサポートするネットワーク機器および/またはセキュリティ機器をいいます。
c.「エンドクライアント」とは、評価サービスの契約者をいいます。
d.「本ライセンスプログラム」とは、発注書に特定されたソフトウェアサブスクリプションおよび関連するソフトウェアサポートをいいます。
e.「ライセンスキー」とは、特定の本ライセンスプログラムの導入および稼働に必要な固有のソフトウェアコードをいい、該当するサブスクリプション期間に限り有効なものとします。
f.「発注書」とは、FireMonが作成した見積書に基づきライセンシーが提出し、該当する本ライセンスプログラムについてFireMonが受諾した、ライセンシーからの発注文書をいいます。
g.「サブスクリプション料金」とは、該当する発注書に定める金額をいいます。
h.「サブスクリプション期間」とは、(発注書に基づき購入された)各本ライセンスプログラムについて、ライセンシーがエンドクライアントに評価サービスを提供するために使用することをFireMonが許諾する期間をいいます。発注書に明示的に別段の定めがない限り、サブスクリプション期間は三十(30)日とします。
i.「地域」とは、米国が物品またはサービスの輸出を禁輸もしくは制限している国、所在地を問わず当該国の国民、および米国法に違反して禁輸または制限の対象に本ライセンスプログラムを移転、輸送もしくはアクセス提供しようとする主体を除く、全世界をいいます。
2. ライセンス
2.1. 本ライセンスプログラム。本契約に基づくライセンシーの支払義務の対価として、また各本ライセンスプログラムの該当するサブスクリプション期間中、FireMonはライセンシーに対し、エンドクライアントに評価サービスを提供する目的で本ライセンスプログラムを本地域内でインストールおよび使用する、限定的、非独占的、移転不能、譲渡不能かつ再許諾不能な(本契約に従う場合を除く)ライセンスおよび権利を付与します。
2.2 ライセンスの制限。デバイスライセンスは一回限りの使用であり、いったんデバイスに割り当てられた後は再割り当てすることはできません。本契約で明示的に許諾される場合を除き、ライセンシーは以下の行為を行ってはなりません。(a)本ライセンスプログラムまたはライセンスキーの改変、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、エラー修正、二次的著作物の作成もしくは逆コンパイル、またはこれらを試みること。(b)ライセンシーがライセンスを取得していないプログラムコード、本ライセンスプログラムまたはライセンスキーの一部にアクセスし、または使用しようとすること。(c)本ライセンスプログラムまたはライセンスキーに含まれる機能もしくは技術的保護手段を回避または無効化すること。(d)本契約で特に認められる場合を除き、本ライセンスプログラムまたはライセンスキーを配布または移転すること。(e)継続的なマネージドサービスのために本ライセンスプログラムをホスティング、提供またはその他の方法で使用すること。(j)本ライセンスプログラムの一部を、GitHub、BitBucket、Google Code、Pastebin、Codeplex、LaunchPad、Unfuddle、JSFiddle、JSBinを含むがこれらに限られない、公開の(すなわち非プライベートな)ソフトウェアコード共有ウェブサイト等に掲載または公開すること。または(m)本ライセンスプログラムもしくはその一部もしくは側面を違法な目的に使用すること、または(n)第三者に(a)から(m)までのいずれかの行為を許可もしくは援助すること。
3. 所有権
3.1 FireMonの所有権 本ライセンスプログラムおよびライセンスキー(総称して「FireMon知的財産」)は、FireMonからライセンシーに対し販売されるものではなく、使用許諾されるものであり、本契約のいかなる規定もFireMon知的財産の売買として解釈されることはありません。ライセンシーは、本契約において明示的に付与された場合を除き、FireMon知的財産に関するいかなる権利も有しません。FireMonおよび/またはそのライセンサーは、本契約に基づきライセンシーに明示的に付与されていないFireMon知的財産に関するすべての権利を留保します。FireMonおよび/またはそのライセンサーは、FireMon知的財産に関するすべての著作権、商標権、特許権その他の知的財産権を保持します。
3.2 ライセンシーデータの所有権。ライセンシーのデータは、ライセンシーの単独かつ排他的な財産とします。ライセンシーは、FireMonに対し、本ライセンスプログラムの提供およびサポートに必要な範囲に限り当該データを複製、使用、加工または表示するための、限定的、非独占的、無償かつ移転不能なライセンスを付与します。
4. 秘密保持および財産権
4.1. 秘密情報。各当事者は、相手方の事業、計画、顧客、技術および製品に関する一定の秘密情報(本契約の条件を含みます)にアクセスすることを認識します(以下「秘密情報」といいます)。秘密情報には、各当事者の専有ソフトウェアおよび顧客情報が含まれますがこれらに限られず、FireMonの場合には、FireMon知的財産、本ライセンスプログラムおよび関連技術の機能・特徴に関する情報、ならびに一方当事者が相手方に提供し、または相手方が本契約により取得もしくはアクセスし得るすべての非公開情報が含まれます(ただしこれらに限られません)。開示当事者の秘密情報は、受領当事者が本契約に基づく義務を履行するために必要な範囲でのみ使用されるものとします。各当事者は、開示当事者の秘密情報を、自己のためまたは第三者のために一切使用せず、また第三者に開示しない(本契約により明示的に認められる場合、法令、規制もしくは司法命令により要求される場合(受領当事者が開示当事者の秘密情報の開示を要求された場合、受領当事者は、法的に許容される範囲で、開示当事者に事前に書面で通知し、当該要求に異議を申し立てる機会を与えるものとし、当該開示が要求される場合には、受領当事者は具体的に要求された秘密情報のみに開示を限定するものとします)、または本契約と少なくとも同等に厳格な秘密保持および使用制限義務を負う受領当事者の弁護士、会計士その他の助言者に対して合理的に必要な範囲で開示する場合を除きます)ことに同意し、かつ当該情報の秘密性を保護するために、自己の秘密情報を保護するために用いる措置と同等の(ただし合理的な措置を下回らない)予防措置を講じるものとします。秘密情報を保護する義務は、本契約の満了または終了後三(3)年間存続します。
4.2. 例外。以下に該当する情報は、本契約における秘密情報とはみなされません。(a)開示当事者に対して秘密保持義務を負う者以外の情報源から直接または間接に、開示当事者からの受領前に受領当事者が知っていた情報。(b)(開示当事者による開示または本契約の結果とは独立して)開示当事者に対して秘密保持義務を負う者以外の情報源から直接または間接に受領当事者が知るに至った情報。(c)受領当事者による本契約違反による場合を除き、公知であるかもしくは公知となった情報、またはその他秘密性を失った情報。(d)開示当事者が提供した秘密情報に直接または間接にアクセスまたは参照することなく受領当事者が独自に開発した情報であり、当該独自開発を文書により証明できるもの。
4.3. FireMonの財産権。ライセンシーおよびFireMonは、FireMonがライセンシーに対し、本ライセンスプログラムに特に関連する一定の秘密情報(本ライセンスプログラムおよび関連技術の現在および/または将来の機能・特徴に関する報告書および情報を含みますがこれらに限られません)を開示する場合があることを認識します。ライセンシーは、FireMonが提供および/または利用するすべての事業情報、ソフトウェア、技術、プロセス、ノウハウ、FireMonの秘密情報その他すべての資料および技法(総称して「FireMon財産」といいます)が、実質的な創造的努力ならびに秘密情報、アイデアおよび表現を具現化した、FireMonおよびそのライセンサーの価値ある専有製品および営業秘密を構成し、またこれらを含むことを認識し、これに同意します。したがって、ライセンシーは、第4.2条の例外に従い、すべてのFireMon財産を秘密情報として取り扱う(かつ、その従業員、代理人および請負業者が同様に取り扱うよう予防措置を講じる)ことに同意します。すべてのFireMon財産は、そこに含まれるすべての報告書、著作権、特許権、二次的著作物、編集物、集合著作物、商標権、営業秘密その他の知的財産権を含め、FireMonおよびそのライセンサーの排他的財産です。ライセンシーは、秘密情報の原本または複製から、秘密保持、著作権、商標、ロゴ、表示その他の所有権、専有権もしくは秘密性に関する表示を除去、上書きまたは消去してはならず、またその従業員、代理人および請負業者にもこれを行わせてはなりません。本契約に明示的に定めるものを除き、FireMon財産またはそこに含まれる知的財産権に関するライセンスその他の権利はライセンシーに付与されません。
4.4 衡平法上の救済。いずれかの当事者が第2条、第3条または本第4条に定める義務に違反した場合、開示当事者は、保証金を供託することなく、仮処分および恒久的差止命令を含む(ただしこれらに限られない)衡平法上の救済を求め、自己の利益を保護する権利を有します。
5. 料金および支払い
5.1 サブスクリプション料金。サブスクリプション料金は、該当する各本ライセンスプログラムの発注書において定義され、定められます。ライセンシーは、サブスクリプション料金が前払いで支払期日を迎えることに同意し、これを認識します。
5.2 支払条件。発注書の受諾後、FireMonは該当するサブスクリプション料金についてライセンシーに請求書を発行します。ライセンシーは、請求書の日付から三十(30)日以内にFireMonに支払うことに同意します。FireMonに対するライセンシーの支払義務は、ライセンシーがエンドクライアントから支払いを受領すること、またはライセンシーが購入した本ライセンスプログラムの実際の利用を条件とするものではありません。
5.3 支払遅延。延滞額には、月1.5パーセント(年18パーセント)または法律で認められる最高利率のいずれか低い利率による利息が発生します。法律上または衡平法上FireMonが有するその他すべての権利に加えて、FireMonが不払いの書面通知を行ってから五(5)営業日以内にライセンシーが争いのないサブスクリプション料金をFireMonに支払わない場合、(i)FireMonは本契約を解除し、および/または本契約に基づく義務の履行を停止することができ、(ii)ライセンシーは直ちに本ライセンスプログラムの使用を中止するものとします。
5.4 税金その他の費用。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づくすべての金額は返金不可であり、米ドルで表示され米ドルで支払われるものとし、付加価値税その他の間接税を含みません。FireMonが本契約に基づくライセンシーへの本ライセンスプログラムの提供に関連して、売上税、付加価値税、使用税、物品・サービス税その他の税(FireMonの所得、総収入、フランチャイズ税および事業特権税、財産または従業員に基づく税を除きます)を支払う必要がある場合、当該税はFireMonがライセンシーに対し別項目として請求し、ライセンシーがFireMonに支払うものとします。FireMonは、徴収したすべての税金を適切な税務当局に納付するものとします。ライセンシーが免税資格を有する場合、ライセンシーは当該税の免除を裏付けるため、その資格を証する書面をFireMonに提出するものとします。
6. 保守サービス
6.1. 各本ライセンスプログラムのサブスクリプション期間中、FireMonはライセンシーに対し、別紙1に定めるソフトウェアサポートサービス(以下「保守サービス」といいます)を提供します。
6.2. FireMonは、保守サービスをライセンシーに対してのみ提供し、エンドクライアントその他の第三者に対して保守またはサポートサービスを提供する責任を負いません。ライセンシーは、エンドクライアントがFireMonに直接連絡することを禁止するものとします。
7. 保証および保証の否認
7.1. FireMonおよびライセンシーは、それぞれ次の事項を保証します。(i)本契約に基づくすべての義務を履行する十分な権限および権利を有すること。(ii)本契約の締結が、当事者である、または当事者であった他の契約もしくは義務に違反しないこと。(iii)本契約の履行に関して、本地域内の適用されるすべての法令、規則および規制を遵守すること。ライセンシーは、本ライセンスプログラムに関して、エンドクライアントを含む(ただしこれに限られない)いかなる第三者に対しても、書面か口頭かを問わず、(FireMonが書面で承認していない)表明または保証を行わないことを表明し保証します。
7.2 第7条に定める保証は、本ライセンスプログラムが(a)FireMon以外の者により改変された場合、または(b)FireMonがライセンシーに提供した書面による指示に従ってインストール、操作、修理もしくは保守されていない場合、その限りにおいて適用されません。
7.3 保証の否認。本契約に明示的に定める場合を除き、本ライセンスプログラムに関して、商品性、特定目的への適合性および非侵害の黙示の保証を含む(ただしこれらに限られない)、明示または黙示を問わず、FIREMONまたはそのライセンサーによるその他の保証は一切ありません。
8. 補償
8.1 ライセンシーによる補償。ライセンシーは、自己の費用負担において、(a)ライセンシーもしくはエンドクライアント、またはライセンシーの取締役、役員、従業員、代理人もしくは代表者(総称して「ライセンシー関係者」といいます)が惹起した不動産の滅失もしくは損傷または人の傷害もしくは死亡、(b)ライセンシー関係者の過失による作為もしくは不作為または故意の違法行為、(c)本契約に従わないライセンシー関係者による本ライセンスプログラムの使用、または(d)第14.4条もしくは第14.5条の違反もしくは違反の申立てに起因、関連または関係して生じる損失、請求、要求または訴訟原因から、FireMonおよびその関連会社ならびにそれぞれの取締役、役員および従業員を補償し、防御し、免責するものとします。ライセンシーは、自己の費用負担において、評価サービスに起因、関連または関係して一名以上のエンドクライアントが行う損失、請求、要求または訴訟原因から、FireMonおよびその関連会社ならびにそれぞれの取締役、役員および従業員を補償し、防御し、免責するものとします。当該請求または訴訟原因に関しては、ライセンシーがその防御および/または和解を管理するものとしますが、次の事項に従うものとします。(i)FireMonは、自己の選択により自己の費用負担で当該請求または訴訟原因に参加する権利を有すること、および(ii)ライセンシーは、和解の内容に(直接または間接に)FireMonの有責、過失もしくは不正行為の承認または約定が含まれる場合、あるいはFireMonに(金銭的その他の)義務を課す場合、FireMonの書面による同意なく当該請求または訴訟原因について和解してはならないこと。
8.2. FireMonによる補償。FireMonは、自己の費用負担において、ライセンシー、その取締役、役員および従業員(総称して「ライセンシー被補償者」といいます)を、(a)本ライセンスプログラムが米国内の第三者の特許権、著作権、商標権その他の知的財産権もしくは専有権を侵害するとの主張に基づきライセンシー被補償者に対して提起された訴訟、および/または(b)FireMonの過失による作為もしくは不作為または故意の違法行為に起因または関連してライセンシー被補償者が被った第三者(エンドクライアントを明示的に除きます)の損失、請求、要求または訴訟原因から補償し、防御し、免責するものとします。ライセンシーは、本契約における別段の定めにかかわらず、エンドクライアントがFireMonに直接補償を求める権利を有さず、本契約に基づきFireMonに対して補償請求を行えるのはライセンシーのみであることを認識し、これに同意します。当該請求または訴訟原因に関しては、FireMonがその防御および/または和解を管理するものとしますが、次の事項に従うものとします。(i)ライセンシーは、自己の選択により自己の費用負担で当該請求または訴訟原因に参加する権利を有すること、および(ii)FireMonは、和解がライセンシーに特に何らかの責任を課す場合、ライセンシーの書面による同意なく当該請求または訴訟原因について和解してはならないこと。前記のFireMonの義務は、当該第三者の請求が(i)ライセンシーもしくはその取締役、役員、従業員またはエンドクライアントによる本契約の条項の違反、または(ii)ライセンシーもしくはその取締役、役員、従業員またはエンドクライアントの重過失による作為もしくは不作為または故意の違法行為に起因、関連または由来する限りにおいて適用されません。
8.3 手続。本条に基づく補償当事者の義務は、次の事項を条件とします。(a)被補償当事者が、請求の通知または訴訟の提起のおそれもしくは提起について、速やかに補償当事者に書面で通知すること。(b)補償当事者が当該訴訟の防御および/または和解を単独で管理すること。ただし、補償当事者は、被補償当事者の事前の書面による同意(当該同意は不合理に留保されてはなりません)なく請求について和解し、または被補償当事者側の責任を認めることはできず、また被補償当事者は自己の費用負担で自ら選任した弁護士を通じて当該請求の防御に参加する権利を有します。(c)補償当事者の要請および費用負担により、被補償当事者が当該請求の防御に合理的な協力および支援を提供すること。
8.4 救済措置。本条に基づく義務に加えて、FireMon は、本許諾プログラムが実際に第三者の知的財産権を侵害しもしくは不正に使用している、またはそのおそれがあることを知った場合、あるいは請求の通知または訴訟の提起もしくはそのおそれの通知を受けた場合、自らの選択により、FireMon の費用負担で、ライセンシーが提供された状態の本許諾プログラムを継続して使用できる権利を取得し、または非侵害となるよう当該プログラムを交換もしくは改変することができます。前記の選択肢を利用できない場合、FireMon は、ライセンシーに対して少なくとも三十 (30) 日前までに書面で通知することにより、理由および責任を負うことなく、ライセンシーへの書面通知をもって本契約を解除することができます。解除に際し、ライセンシーは侵害する本許諾プログラムを返還するものとし、FireMon はその返還を受け入れ、FireMon は侵害する本許諾プログラムに係るサブスクリプション料金の前払分のうち未使用の残額をライセンシーに速やかに返金するものとします。本第 8 条は、ライセンシーに対する知的財産権侵害の請求に関して、本契約に基づくライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段であり、FireMon の唯一かつ排他的な責任を定めるものです。
9. 責任の制限
9.1. 免責。 いかなる場合も、いずれの当事者も、逸失収益、逸失利益、または種類もしくは性質を問わない特別損害、間接損害、付随的損害、結果的損害もしくは懲罰的損害について、それが契約、保証、不法行為 (過失または厳格責任を含む) その他いかなる責任理論に基づいて生じたかを問わず、また当該損害の可能性が相手方当事者に開示されていた場合または当該当事者が合理的に予見し得た場合であっても、責任を負いません。
9.2. 金額上限。 いかなる場合も、本契約に基づく各当事者の累積総責任額は、責任の請求原因となった本許諾プログラムに関する該当する発注書に基づきライセンシーが FireMon に支払済みおよび支払うべきサブスクリプション料金の総額を超えないものとします。
9.3 上記 9.1 および 9.2 に定める前記の責任の制限は、以下には適用されません。(a) 本契約に基づく当事者の補償義務、(b) 第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 11 条または第 13.3 条に基づく義務の当事者による違反、(c) 当事者、その従業員、代理人または請負業者の重過失、故意の不正行為または法令違反に起因する請求もしくは損失、(d) 物的損害、人身傷害または死亡に関連する請求もしくは損失、(e) 本契約に基づく支払義務。
9.4 本責任の制限は、当事者間のリスク配分を反映したものです。本第 9 条に定める制限は存続し、本契約に定める限定的救済手段がその本質的目的を達成できなかったと判断された場合でも適用されます。
10. 契約期間および解除
10.1. 契約期間。本契約は、発注書が FireMon により受諾された日に発効し、当該発注書のサブスクリプション期間と同一の期間にわたり効力を有します。疑義を避けるために付言すると、FireMon が受諾した各発注書は、それぞれ個別に本契約に準拠し、各発注書が FireMon とライセンシーとの間の別個かつ固有の契約を構成します。
10.2 解除の効果。本契約の期間満了または解除後、(a) 本契約に基づきライセンシーに付与されたすべての権利は直ちに FireMon に復帰し、(b) ライセンシーは本契約に基づき許諾された
FireMon 知的財産のすべての使用を直ちに停止し、(c) ライセンシーは、自己の占有または管理下にある本契約に基づき提供された本許諾プログラムおよびライセンスキーのすべての複製物を破棄または FireMon に返還し、10 日以内にその旨を書面で FireMon に確認するものとし、(d) ライセンシーは、未払のサブスクリプション料金について、期間満了日または解除日から三 (3) 営業日以内に FireMon に支払うものとします。
1034. 義務の存続。以下は、理由の如何を問わず本契約の期間満了または解除後も存続します。(a) 秘密情報の不開示に関する義務、(b) 補償および責任の制限に関する義務、(c) 争いのない未払額のすべてを支払う義務、(d) サブスクリプション期間後の監査に関連する義務、(e) 知的財産の所有権に関するすべての義務、(f) その性質上本契約の終了後も存続するその他すべての権利および義務。本契約の解除または期間満了は、当該解除または期間満了の日以前または当日までに本契約から生じた義務をいずれの当事者についても免除するものではありません。
11. 輸出
ライセンシーは、自らに適用されるすべての輸出管理関連法令を含むがこれらに限られない適用法令を厳格に遵守することに同意し、またエンドクライアントにもこれを遵守させるものとします。ライセンシーは、FireMon に代わって規制上の認証または申請を要求または実施しないものとします。
12. FIREMON の義務
12.1 ライセンスキーの生成。ライセンシーが本契約の条件を完全に遵守していることを条件として、FireMon は各発注書について必要なすべてのライセンスキーを生成します。各本許諾プログラムのサブスクリプション期間は、当該本許諾プログラムのライセンスキーがライセンシーに提供された日に開始します。
12.2 履行の態様。FireMon は、(a) 専門的な態様で事業を行い、(b) ライセンシーまたは一般公衆に不利益となる、もしくはそのおそれのある欺瞞的、誤解を招く、または非倫理的な行為を回避するものとします。FireMon が下請業者を使用する場合、FireMon は、(i) 当該下請業者のすべての作為、過誤および不作為、ならびに (ii) 当該下請業者による本契約の条件の遵守について、責任を負い、かつ引き続き責任を負うものとします。すべての文書およびサポートサービスは英語のみで提供されます。
12.3 保険。FireMon は、法令で義務付けられる労働者災害補償保険、ならびに使用者賠償責任保険、企業総合賠償責任保険および自動車賠償責任保険 (それぞれ 1 件あたりおよび総額 $1 million の補償額)、および専門職業賠償責任保険 ($1 million の補償額) を維持し、要請に応じてライセンシーに保険証明書を提出します。
13. ライセンシーの義務
13.1 意図的に空欄
13.2 履行の態様。ライセンシーは、(a) 能力ある専門的な態様で事業を行い、(b) FireMon、そのライセンサーおよび/または本許諾プログラム、または一般公衆に不利益となる、もしくはそのおそれのある欺瞞的、誤解を招く、または非倫理的な行為を回避し、(c) FireMon、そのライセンサーまたは本許諾プログラムに関して虚偽または誤解を招く表明、保証または確約を行わず、(d) その時点で公開されている文書および本契約の仕様に従って本許諾プログラムを使用し、(e) 本許諾プログラム、または FireMon およびそのライセンサーを誹謗し、批判し、その他疑義を呈しないものとします。ライセンシーが本契約に基づく義務を履行する目的で下請業者を使用する場合、ライセンシーは、(i) 当該下請業者のすべての作為、過誤および不作為、ならびに (ii) 当該下請業者による本契約の条件の遵守について、責任を負い、かつ引き続き責任を負うものとします。
13.3 監査。本契約の期間中およびその後三 (3) 年間、ライセンシーは、ライセンシーの本契約遵守状況を検証するために合理的に必要となるデータを含むすべての記録を保管するものとします。FireMon は、(自らの費用負担で) 通常の営業時間内に、四半期に 1 回を超えない頻度で、合理的な事前通知をもって、ライセンシーの当該記録を検査および監査する権利を有します。ライセンシーによる本契約上の義務違反に起因して重大な不一致が判明した場合、ライセンシーは、通知を受けてから十五 (15) 日以内に、判明した不足支払額および FireMon の監査に要した費用を支払うものとします。前記に加え、かつこれを限定することなく、FireMon またはその指定者は、本契約の解除または期間満了後いつでも、解除後の義務に関するものを含め、遵守状況を確認するための監査を 1 回実施することができます。ただし、当該監査は本第 13.3 条の前記の条件に従って実施されるものとします。
13.4 保険。ライセンシーは、法令で義務付けられる労働者災害補償保険、ならびに使用者賠償責任保険、企業総合賠償責任保険および自動車賠償責任保険 (それぞれ 1 件あたりおよび総額 $1 million の補償額)、および専門職業賠償責任保険 ($1 million の補償額) を維持し、要請に応じて FireMon に保険証明書を提出します。;.
14. 一般条項
14.1. 通知。本契約に基づき要求または許容される通知もしくは連絡は、手交、翌日配達業者への預託、または配達証明付書留郵便 (受取通知請求、郵便料金前払) により、いずれの場合も本契約の署名欄に記載された受領当事者の住所宛て、または当事者の一方が他方に対し以後書面で通知するその他の住所宛てに行うことができます。通知は、相手方当事者に配達された時点で行われたものとみなされます。
14.2. 譲渡。ライセンシーは、FireMon の事前の書面による同意 (不合理に留保、遅延または条件付けされないものとします) なくして、直接または法律の規定により、本契約に基づく権利または義務を譲渡、再委託、委任その他の方法で移転してはなりません。FireMon は、合併、資産譲渡、株式譲渡、組織再編その他の方法を問わず、本契約に関連する事業または資産の全部もしくは実質的に全部の承継人に対し、同意なく本契約を譲渡することができます。禁止された方法で本契約に基づく権利または義務を移転、譲渡または委任しようとする試みは、(i) 治癒不能な本契約の重大な違反として扱われ、かつ (ii) 無効とします。前記に従うことを条件として、本契約は、両当事者およびそれぞれの承継人および譲受人を拘束し、その利益のために効力を有します。
14.3. 権利放棄。本契約に基づく不履行または違反に関して当事者が権利を行使しなかったことは、同一のまたはその他の違反に関して権利を行使する権利の放棄を構成しません。本契約のいかなる条項、または本契約に基づくいずれかの当事者の権利もしくは義務の放棄も、遵守を放棄する当事者が署名した書面によらない限り効力を有さず、当該放棄は、当該書面に記載された特定の事例および特定の目的についてのみ効力を有します。
14.4. 贈収賄防止。ライセンシーは、以下を表明し保証します。(a) 該当する場合、米国海外腐敗行為防止法 (以下「FCPA」) および英国贈収賄法 (総称して「本各法」) の規定を認識し、理解し、遵守すること、(b) 本各法のいずれか、または同種の行為 (腐敗した支払の実行を含むがこれに限られません) を禁止するその他の適用ある腐敗防止法令の違反となり得るいかなる行為も行わないこと、(c) 該当する場合、FCPA および英国贈収賄法の規定の遵守を確保するのに十分な方針を有しており、かつ今後も有すること、(d) ライセンシーは、本契約に基づく権利の行使および義務の履行において、または本契約が予定もしくは許容する取引に関連して、不公正に事業を獲得もしくは維持し、またはその他の不公正な利益を確保する目的で、直接または間接に、金銭その他の価値あるものを、以下の者に支払いもしくは供与し、支払いもしくは供与を申し出もしくは約束し、または第三者に支払いもしくは供与することを許可したことはなく、また今後も行わないこと。(i) 政府職員または政府従業員 (国有商業企業または公的国際機関の職員または従業員を含みます)、(ii) 政党または政党の役員もしくは従業員、(iii) 公職の候補者、(iv) 顧客または潜在顧客の役員もしくは従業員、(v) 前記の者もしくは事業体の示唆、要請もしくは指示により、またはその利益のために行動するその他の個人、商号、法人その他の事業体。(e) 本契約に基づき FireMon がライセンシーに支払う一切の金額 (FireMon が提供する値引きまたはクレジットがある場合はこれを含みますが、これに限られません) は、本契約が許容する真正な事業目的のための支払であって、適用法令に従い本契約に基づくサービスの履行に関連して発生したものを除き、その他の個人、商号、法人その他の事業体に支払いまたは供与されないものとします。ライセンシーは、本条の違反、または腐敗防止法令の執行を担当する政府機関により、ライセンシーが本契約に関わるもしくは関連する適用ある腐敗防止法令の違反に関与しているとの正式な申立てがなされた場合、それが治癒不能な本契約の重大な違反となり、FireMon はライセンシーへの書面通知により直ちに本契約を解除する権利を有し、FireMon は一切の責任を負わないことを承認します。
14.5. 貿易法令遵守。ライセンシーは、本許諾プログラムが米国およびその他の適用ある法域の輸入、輸出、再輸出、経済制裁、外国貿易管理、反ボイコットおよび腐敗防止に関する法令 (総称して「国際貿易法」) の対象となることを理解します。これには、輸出管理規則 (以下「EAR」)、国際武器取引規則 (以下「ITAR」)、米国財務省外国資産管理室 (以下「OFAC」) が所管する制裁規則、米国武器輸出管理法、米国輸出管理法、米国税関国境警備局が所管または執行する輸入関連規則、および米国海外腐敗行為防止法が含まれ得ますが、これらに限られません。ライセンシーは、以下に同意し、保証し、表明します。(i) ライセンシー、その株主、子会社、関連会社、およびそれぞれの取締役、役員、従業員は、米国政府機関、適用ある非米国政府機関または国際機関の制限対象者リストに掲載されておらず、またその対象ではないこと、(ii) ライセンシーは、適用ある国際貿易法に違反して、本契約の対象である本許諾プログラムおよび/または技術を、いかなる潜在顧客またはエンドクライアントにも輸出、再輸出、移転または提供しないこと。潜在顧客またはエンドクライアントに本契約の対象である本許諾プログラムおよび/または技術へのアクセスを提供する前に、ライセンシーは、本第 14.5 条の規定の遵守を確保するため、各事業体について貿易法令遵守スクリーニングを実施するものとします。ライセンシーは、本第 14.5 条の違反、または政府機関により、ライセンシーが本契約に関わるもしくは関連する適用ある国際貿易法の違反に関与しているとの正式な申立てがなされた場合、それが治癒不能な本契約の重大な違反となり、FireMon はライセンシーへの書面通知により直ちに本契約を解除する権利を有し、FireMon は一切の責任を負わないことを承認します。
14.6 準拠法。本契約は、カンザス州内で締結され全面的に履行される、カンザス州の 2 名の居住者間の契約に適用される米国カンザス州法に準拠します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。
14.7. 不可抗力。いずれの当事者も、天災、戦争、暴動、異常気象、火災、洪水その他これに類する事由等による履行の合理的な遅延について責任を負いません。ただし、履行しない当事者が当該事由を速やかに書面で通知し、可能な限り速やかに履行を再開することを条件とします。前記にかかわらず、本第 14.7 条は、本契約に基づく支払義務には適用されません。
14.8. 可分性。本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合、両当事者は、当該判断が本契約の残りの部分の無効または執行不能をもたらさないことに同意します。両当事者はさらに、当該無効または執行不能な条項を、法的に許容される範囲で、当該無効または執行不能な条項の経済的、事業的その他の目的を達成する有効かつ執行可能な条項に置き換えることに同意します。
14.9. 曖昧性。各当事者およびその弁護士は、本契約の検討および修正に十分に参加しました。曖昧な点は起草した当事者に不利に解釈されるという解釈準則は、本契約の解釈には適用されません。
14.10. 救済手段の併存。本契約に別段の定めがある場合を除き、(a) 本契約に基づく両当事者の権利および救済手段は併存的であり、法律により両当事者に認められる権利または救済手段を排除するものではなく、(b) 一方の当事者が本契約または適用法に基づく権利もしくは救済手段を行使したことは、当該当事者が本契約に基づくその他の権利もしくは救済手段、または法律により当該当事者に認められる権利もしくは救済手段を行使することを妨げません。
14.11. 独立契約者。両当事者は、本契約のいかなる規定も、FireMon とライセンシーとの間にパートナーシップ、ジョイントベンチャーまたは雇用関係を創設するものと解釈されないことに同意します。
14.12. 裁判地。本契約に起因または関連する法的措置、訴訟または手続は、カンザス州の裁判所または米国カンザス州連邦地方裁判所のみを専属的な提起先とし、各当事者は、本契約の締結および交付により、前記裁判所の専属的管轄権を撤回不能の形で受諾します。
14.13. 完全合意。本契約は両当事者間の完全な合意を構成し、本契約に記載された事項に関する書面または口頭による従前または同時のすべての協議、表明、発注書、見積りおよび提案に優先します。ライセンシーは、本契約に明示的に定めるもの以外の保証、表明または陳述に依拠して本契約を締結したものではないこと、および当該保証、表明または陳述に関して利用可能な唯一の救済手段は本契約に基づく契約違反であることを承認します。ただし、本条のいかなる規定も詐欺に関する責任を制限または排除するものではありません。本契約の変更は、各当事者の権限ある代表者が署名した書面によらない限り効力を有しません。
別紙 1 - FireMon Security Manager のサポートサービス内容
本サービス内容書は、アセスメントサービス向け本許諾プログラムの購入に関連して提供されるサポートおよび保守サービス (以下「本サービス」) について説明するものです。
本書で定義されていない大文字で始まる用語はすべて、上記で参照する該当契約において付された意味を有します。
ソフトウェア
• FireMon Security Manager
サービス概要
サポート優先度評価の定義。
以下の評価基準を用いて問題の重大度を判定します。
1. サポートチケットの手続。
ライセンシーは、次の宛先にメールを送信することで FireMon に問題を通知できます: support@firemon.com
(lumetasupport@firemon.com は Lumeta に関する問題用)。また、User Center でのチケット送信、または FireMon サポートへの電話でも通知できます。いずれの方法でもサポートチケットが作成されます。
- 電話: +1 (913) 730-1130。Lumeta 電話: +1 (844) 267-0864
- User Center: 次のURLからアクセスできます https://usercenter.www.firemon.com。User Center アカウントは作成済みであり、初回ログイン手順は注文確認メールでご案内しています。当該メールの受信者は、User Center で自身のアカウントに追加ユーザーを作成できます。ログイン後、Support>Create a Support Ticket に進んでチケットを送信してください。
2. ソフトウェアのアップグレード、パッチおよびその他のダウンロード
本サービスの一環として、FireMon は随時、本ソフトウェアのアップグレードおよびパッチをライセンシーに提供することがあります。
アップグレード - メンテナンスリリース: メンテナンスリリースは通常、ソフトウェアのバグ修正、または特定のライセンシー環境に起因する製品動作の修正を提供します。
アップグレード - 機能リリース: 機能リリースとは、新規または更新された機能を提供するとともに、既に特定された不具合の修正を含む、計画されたリリースです。
パッチ: パッチは通常、本ソフトウェア内の特定の問題に対する訂正または修正を提供します。ただし、特定の問題に対する訂正または修正の複雑さによっては、アップグレードの発行が必要となる場合があります。
ほとんどの場合、パッチでリリースされた訂正または修正は、当該製品の次のメンテナンスリリースおよび/または機能リリースに含まれます。
3. データ収集
ライセンシーの問題のトラブルシューティングまたは診断のため、FireMon は、ライセンシーの本ソフトウェアのスクリーンショット、エラーメッセージ、ログファイルなど、補足的な情報またはファイルを必要とすることが少なくありません。Security Manager などの一部のソフトウェアについては、これらの要求に際し、ライセンシーの本ソフトウェアまたはネットワーク機器における管理者権限以上の権限、およびライセンシーの Security Manager サーバーにおける root 権限が必要となる場合があります。
4. 構成
一部の問題については、FireMon は、当社のテストラボで問題の再現を試みるために、Security Manager、Risk Analyzer または Lumeta のデバイス構成の提供を求める場合があります。問題を再現できれば、診断および修正の各フェーズに要する時間が大幅に短縮されます。ただし、ライセンシーの IT セキュリティポリシーにより、ライセンシーがデバイス構成を提供することを禁じられている場合があります。構成がない場合、FireMon が問題の根本原因を特定し、その修正を提供できないことがある点にご留意ください。
5. 診断パッケージまたは物理的アクセス
FireMon がハードウェア(該当する場合)、または OS レベルもしくは BIOS レベルの問題をトラブルシューティングする場合、FireMon はライセンシーに対し、診断コマンドの実行、または OS 構成もしくはハードウェアの物理的な変更(ハードディスクの交換など)を依頼することがあります。これらにはそれぞれ、FireMon ハードウェアの保守を担当する当事者による root アクセスおよび物理的アクセスが必要となります。
6. 画面共有
画面を共有した通話の際、FireMon サポートエンジニアが、問題をより迅速にトラブルシューティングまたは解決するために画面の「操作権」を求めることがしばしばあります。ライセンシーが FireMon にライセンシーのシステムへのアクセスを許可することに懸念がある場合、FireMon サポートエンジニアは通話中に何が行われているかを逐一説明することができます。ただし、ライセンシーの IT セキュリティポリシーにより、ライセンシーが操作権の移譲を禁じられている場合があります。操作権の移譲を辞退された場合、トラブルシューティングの効率および有効性が制限される可能性がある点にご留意ください。
ライセンシーの義務
ライセンシーによるエンドクライアントサポート
ライセンシーのサポート担当者は、エンドクライアントに対してティア 1 およびティア 2 のテクニカルサポート、トレーニングその他の専門サービスを提供するものとします。ライセンシーは、エンドクライアントが FireMon に直接連絡することを認めてはなりません。
ライセンシーの技術要員
本サービスの過程において効果的な水準のコミュニケーションを維持するため、各問題を担当するライセンシーのサポート担当者は、
ライセンシーの環境に精通し、影響を受けるシステムを十分に理解し、かつそれらへのアクセスを確保できる者でなければなりません。
対応可能性
FireMon が提供する本ソフトウェアは、オンプレミス環境への導入を前提としています。そのため、FireMon はライセンシーの支援なしに本ソフトウェアへアクセスし、またはトラブルシューティングを行うことができません。サポートチケットを担当するライセンシーのサポート担当者は、当該チケットを解決するために FireMon サポートチームと協働する所要の時間およびリソースを割り当てられる状態でなければなりません。
ソフトウェアサポートのエスカレーションガイドライン
チケットの進捗が十分でない、または本サービスの品質が満足のいくものでないとライセンシーが判断した場合、ライセンシーは、チケット内、電子メール、または電話により、サポートマネージャー、Director of Global Support もしくは SVP Global Services を指名して、FireMon サポートチームの適切な管理階層へエスカレーションしてください。
サービスの制限
FireMon サポートチームは、ライセンシーの環境内のネットワーク機器またはセキュリティ機器に変更を加えることはありません。本ソフトウェアとの通信の許可や本ソフトウェアのインストールに必要な変更、または本ソフトウェアにおけるネットワーク機器もしくはセキュリティ機器に関連する問題の解決に必要な変更を含め、ネットワーク機器またはセキュリティ機器に対して実施すべき変更はすべて、ライセンシーのサポート担当者またはライセンシーの他の有資格従業員が実施するものとします。
FireMon は、ライセンシーに代わって本ソフトウェアの全般的な管理および運用を行う責任を負いません。ライセンシーは、担当の FireMon サポートチームと協働するセキュリティチームを整備するものとします。
FireMon には、Data Collector がライセンシーの機器およびシステムからデータを取得するために必要な認証情報を超えて、ネットワーク機器もしくはセキュリティ機器またはその管理システムの認証情報、および Active Directory などのユーザー認証システムの認証情報が付与されることはありません。
応答時間とは、問題が(本サービス仕様書に従って)FireMon に報告され、FireMon のトラブルチケット管理システムにチケットが作成された時点から、FireMon サポートエンジニアが当該サポートチケットを起票したライセンシーのサポート担当者への初回連絡を試みる時点までの時間をいいます。FireMon は、すべてのエラーについて、その重大度の評価に基づき解決するために商業的に合理的な努力を払います。